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宅建試験合格のための問題講座


【 問 題 】

国士利用計画法23条のいわゆる事後届出をなすべき場合において、売買契約の売主が 国、地方公共団体その他政令で定める法人の場合には、買主が届け出る義務があるが、 買主が国、地方公共団体その他政令で定める法人の場合には、届け出る義務はない。



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