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【 問 題 】
集会においては、区分所有者及び議決権の各五分の四以上の多数で、建物を取り壊し、かつ、
当該建物の敷地若しくはその一部の土地又は当該建物の敷地の全部若しくは一部を含む土地に
新たに建物を建築する旨の決議(いわゆる建替え決議)をすることができる。ただし、区分
所有者の定数は、規約で過半数とすることができる。
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