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【 問 題 】
宅建業者が営業保証金を金銭と有価証券とで供託していたところ、当該宅建業者が本店移転をした
ことにより、最寄の供託所が変わった場合には、有価証券については保管替えの請求はできないが、
金銭の部分については保管替えの請求が可能なので、宅建業者としては、移転後の本店の最寄の供
託所への営業保証金の保管替えを請求することができる。
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