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宅建試験合格のための問題講座


【 問 題 】

宅建業者が、自ら売主として宅建業者ではない者との売買契約の締結に際して、損害賠償額の 予定が売買代金の1.5割、違約金が売買代金の1.5割と定めることは、宅建業法に違反し ない。



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