「宅建試験合格のための問題講座」のトップページ>宅建業法・問題>損害賠償額の予定等
|
【 問 題 】
宅建業者が、自ら売主として宅建業者ではない者との売買契約の締結に際して、損害賠償額の
予定が売買代金の1.5割、違約金が売買代金の1.5割と定めることは、宅建業法に違反し
ない。
[解答ページへ]
|
|
[トップページへ戻る]
|
本サイトに記載してあることは、私の考えと経験が元になっており、すべての人の合格を保証できるものではありません。
Copyright(C)2013 後藤行政書士事務所 All Rights Reserved.
|