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宅建試験合格のための問題講座


【 問 題 】

宅地造成等規制法によれば、都道府県知事は、宅地造成工事規制区域内の宅地で、宅地造成に伴 う災害の防止のために必要な擁壁が設置されておらず、これを放置するときは宅地造成に伴う災 害の発生のおそれが大きいと認められるものがあっても、当該宅地の所有者以外の者に対しては 擁壁の設置のための工事を行うことを命ずることができない。



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