「宅建試験合格のための問題講座」のトップページ>宅地造成等規制法・問題>改善命令
|
【 問 題 】
宅地造成等規制法によれば、都道府県知事は、宅地造成工事規制区域内の宅地で、宅地造成に伴
う災害の防止のために必要な擁壁が設置されておらず、これを放置するときは宅地造成に伴う災
害の発生のおそれが大きいと認められるものがあっても、当該宅地の所有者以外の者に対しては
擁壁の設置のための工事を行うことを命ずることができない。
[解答ページへ]
|
|
[トップページへ戻る]
|
本サイトに記載してあることは、私の考えと経験が元になっており、すべての人の合格を保証できるものではありません。
Copyright(C)2013 後藤行政書士事務所 All Rights Reserved.
|