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【 問 題 】
宅地造成等規制法によれば、切土部分に高さ1メートルのがけが生じ、さらに盛土部分に高さ0.5メートル
のがけを生じ、かつ、切土、盛土で造成面積が350平方メートルだった場合には、工事着手前に都道府県知
事の許可を受ける必要はない。
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